ネイルサロン開業に必要な手続き・届け出とは?納税義務と青色申告のメリットについて
その他
フリーランスのネイリストとしてネイルサロンの開業を目指す方が増えている昨今、自身のネイル技術と店舗、用具・用品があれば、すぐにサロンをスタートできるとお考えの方もいるかもしれません。
しかし実際には、個人としてサロンを開業するということは、「個人事業主」として事業をスタートさせることを意味します。そのため、納税に関する法的な手続き・届け出が必要になります。
ここでは、ネイルサロンの開業が初めての方に向けて、サロン開業に必要な手続きについてご説明します。
ネイルサロン開業時に必要な手続きとは
ネイルサロンを開業する際、他の職種における開業のように、保健所や地方自治体への届け出(美容所登録など)は必要ありません。
※自宅サロン、店舗物件を借りての開業など、サロンの形態に関わらず不要です。
では、ネイルサロン開業においては、どのような手続きが必要なのでしょうか。
個人事業主としての納税義務
従業員のいない自分だけのサロンであっても、開業によって所得があると「個人事業主」として納税の義務が発生します。
具体的には、毎年2~3月に、その1年間に発生した売上高などを「確定申告」しなくてはいけません。そのため、年度末の確定申告時に慌てないように、毎月支出金額の確認をし、管理するようにしましょう。
【支払い義務のある税金の主な種類】
・所得税
・住民税
・健康保険料
・事業税
・消費税
開業届は出さないといけない?
自宅ネイルサロン開業においては、開業後1か月以内に提出する「開業届」(正式名称「個人事業の開業・廃業等届出書」)を税務署に提出しない方もいらっしゃいます。
※開業届けについては所得税法第229条に定められているが、罰則規定がないため
ですが、開業届と一緒に(もしくは新規の場合、開業後2か月以内に)「所得税の青色申告承認申請書」を提出すると、節税効果の高い「青色申告」ができるようになります。
青色申告の場合、最高で65万円の特別控除(条件あり)、(損失・赤字が出た場合)純損失を3年間繰り越せる「純損失の繰越控除」、今年の赤字分を前年の黒字分と相殺できる「純損失の繰越還付」など、白色申告にはないメリットがあるため、個人事業主として手続きを行っておくことは重要です。
現在では簡単に開業届が作成できるアプリ・ソフトもあるため、一度調べてみることをおすすめします。より詳しくは、お住いのある各自治体の税務署のホームページを確認し、不明点があれば税務署に相談しましょう。
健全な店舗営業を続けるために!
夢のネイルサロン開業を実現させるためには、個人事業主としての納税義務も果たさなければなりません。
慣れない手続きに戸惑うこともあるかもしれませんが、健全な店舗営業を続けるために、開業準備とともに法的な手続き・届け出についてもきちんと調べて提出するようにしましょう。
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この記事の監修者
金子 実由喜